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文書通信交通滞在費はいつから?目的や意味について調べてみた!

  • 2021年11月14日
  • 2021年11月14日
  • 政治
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国会議員に毎月100万円が非課税で支給される文書通信交通滞在費が話題となっていますね。

そもそも議員には、年間およそ2200万円が給料として支払われているわけですが、この制度はいつからスタートしたのでしょうか?

また、支給される100万円には税金が課せられないことも一部国民から指摘されています。

そこで、今回は文通費が始まったのはいつか、その目的や意味についても調べてみました!

文書通信交通滞在費はいつから始まった?

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制度の誕生は1947年まで遡ります。

この制度は、国会法第38条に記載された「公の書類の発送および通信のための手当を受ける」というという規定に基づいています。

最初は月額1300円程度のものでしたが、インフレに伴い支給額が増大しました。

制度自体は意外と最近始まったようですね。

国会法も1947年に施行されています。

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文書通信交通滞在費の目的や意味は?

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文書通信交通滞在費は、電話代・郵便代・交通費・滞在費などといったように明記されています。

もっともそれは形式上そうなっているにすぎません。

制度のメリットは、国会議員の方々の経済的な負担の緩和ということになります。

名目も曖昧なので、私的な使用とそうでない場合の境界線も分かりにくいです。

しばしば「第二の給与」「議員特権」などと揶揄されていますね。

制度の問題

文書通信交通滞在費の最も脆弱な部分は「使徒報告の義務がない」というところでしょう。

領収書の添付義務も使徒の公開義務もない上、ペナルティも存在しないので、横領の温床といっても過言ではないですね。

桜を見る会前夜祭の資金の一部に文書通信交通滞在費が使われていたことも話題となりました。

しかし、未だに政治資金の透明化は実現されていません。

この制度に対する世間の反応もあまり良いものとはいえません。

報酬が課税対象でないことも人々の不満の誘因となっているでしょう。

文書通信交通滞在費の今後は?

現政権の自民党は使徒公開の義務化に消極的です。

一方、日本維新の会では、文通費の支出の内訳を公開しています。

こちらのホームページにて、過去7年分のデータが掲載されています。

しかし、内訳が公開されてもなおその支出に疑問を向けられています。

この問題に対して強く指摘する政治家も見られます。

吉村洋文(大阪府知事)「これが国会の常識、おかしいよ」

小野たいすけ(日本維新の会) 「国会の常識、世間の非常識」

音喜多 駿(日本維新の会)「国会改革を改めて前に進めていきます」

橋本徹(日本維新の会)「文書通信交通滞在費の実費精算を法律なく実行して頂きたいです」

また、廃止されるかいなかといった議論も出ていますが、廃止される可能性は低そうです。
憲法9条によっても支給が定められているので、この制度が憲法を骨幹としている以上は憲法改革の話になってくるでしょう。
制度の恩恵を受けている議員の方々がこれについての憲法を変更する可能性は高いとはいえませんね。
この制度はこれからもズルズルと引き伸ばされることが予想されますね。
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まとめ

今回は、「第二の給与」と悪名高い文書通信交通滞在費についてまとめてみました。

政治家・国民問わず問題意識をもった人がこれからもどんどん増えていけば、あるいは良い方向に展開することも期待できるでしょう。