最高裁判所裁判官の堺徹さんが、「NHKが映らないテレビでも受信料を払う法的義務がある」として、女性勝訴の一審判決を退けNHKの逆転勝訴となる二審判決を下したことで、多くの批判を呼んでいます。
日本は司法までくそばかりですね。最高裁がこれですからね。まあ上級国民のボンボンなんでしょうよ。国民審査万で堺徹裁判長の名前を覚えておきましょう。#NHK受信料 #日本の司法 #最高裁 #上級国民 #それは正義なのか?https://t.co/GCOMFC0ViT
— Sora Hana (@sorahana2536) December 4, 2021
堺徹裁判長国民審査前に退職かぁ
退職後はNHKの関連団体に天下り決定だね
暴動起きてもいいレベルの話#NHKの逆転勝訴確定https://t.co/gYYHoh6CSx— amen (@komeck) December 4, 2021
今回世間の怒りの矛先が向いているのはNHKではなく、上記の判決を下した堺徹さんです。
じつはこれまでにもいわゆる「NHKのテレビが映らないよう加工されたテレビ」の契約義務については争われてきました。
しかし、今回の事例と同様に、これまでに下されてきた最終判決は裁判官の考え方に依存しています。
裁判官の裁量だからこそ本人が叩かれるわけなのですが。
今回は
堺徹さんを辞めさせるには?
辞めたあとはどうなるのか?
堺徹を辞めさせるには?
堺徹さんは今年9月3日に裁判官に就任されました。
最高裁番所の裁判官は「国民審査」という衆院選挙と同時期に行われる投票制度によって、相応しい人物かどうかが確認されるようになっています。
ただし、難点なのが以下のような条件があることです。
「裁判官に就任後初めて行われる衆院選挙(今年は10月31日)で審査され、それ以降は10年後の衆院選挙の時に再審査、それからまた10年で再再審査という風に10年毎に審査されるようになっています。」
つまり、次に堺徹さんを国民審査にかけられるのは2031年ということになるということです。
それ以外に強制力を有した辞職請求には、裁判官追訴委員会に対する訴追請求により弾劾裁判を行う方法があります。
弾劾裁判によって罷免できる条件はかなり厳しく、それこそ犯罪レベルの不祥事を起こさない限りはそうは辞職させられません。
また、裁判官の下した判決内容が原因で罷免された事例はこれまで0のようです。
言い換えると、判決内容に納得がいかないからといって辞めさせることはできないということです。
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堺徹が落選したらどうなる?
堺徹さんは、あと7年で自動的に退職となるので、国民審査で落選することは無いといえます。
仮に堺徹さんの常軌を逸した非行を犯し、定年までに弾劾裁判で罷免となればどうなるでしょうか。
この場合、後に検察官や弁護士などになれなくなり、退職金も貰えなくなります。
現在、堺徹さんは検察官でもあるので資格も剥奪されます。
最高裁判官の月収がおよそ145万円くらいといわれているので、今の時点で約300万くらいを裁判官の給与としてもらっていることになるので、貯金がない場合打ち落とすなら絶好のチャンスですがそう上手くいきそうにもない、というのが結論ですね。
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まとめ
今回は「NHKが映らないテレビでも契約義務をおわなければならない」という一見全く不条理に見える判決を下した最高裁判官の辞職請求について取り上げてきました。
裁判官は簡単には辞めさせることができないということですね。
やはり泥縄ではなく、選挙と同様に、優れた裁判官を見極めることにおいて、意識を高めることが重要になってくるでしょう。
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